「原告の請求を却下する」

6月7日、ソウル中央地裁は異例の判決を言い渡した。戦前に日本企業で強制労働をさせられたと主張する韓国人労働者85人が、住石マテリアルズなど日本企業16社を相手取り、1人当たり1億ウォン(日本円で約980万円)の損害賠償を求めた訴訟で、ソウル中央地裁は原告の請求を却下、つまり門前払いしたのだ。

2018年10月に韓国最高裁が日本製鉄 に損害賠償を命じて以来、日本企業の敗訴が続いていた、いわゆる「徴用工」訴訟。この判決は、内容もそうだが、言い渡しの期日が2度にわたり前倒しになるなど、まさに「異例の判決」だった。

いわゆる「元徴用工」の遺族である原告にとって、請求却下という今回の判決は青天の霹靂だった
いわゆる「元徴用工」の遺族である原告にとって、請求却下という今回の判決は青天の霹靂だった
この記事の画像(3枚)

訴訟での請求権行使は制限される

「却下」というのはそもそも裁判が成立しないという門前払いのことだ。裁判で審理を重ね、双方の意見を取りまとめた上で原告の請求を退ける「請求棄却」と異なる。

ソウル中央地裁のキム・ヤンホ裁判長は、1965年に結ばれた日韓請求権協定の条文や交渉過程、条約法に関するウィーン条約から「却下」という結論を導き出した。日韓請求権協定で争点になったのは2条に記載された以下の文だ。

両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、(中略)、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であってこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であって同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。

「完全かつ最終的に解決」「いかなる主張もすることができない」との条文があるにも関わらず、2018年の判決で韓国最高裁は「日本政府の不法な植民地支配や、侵略戦争の遂行と結びついた日本企業の反人道的な不法行為は請求権協定の対象外」との論理で、日本企業に賠償支払いを命じた。

しかしキム裁判長は今回の判決で、「『完全かつ最終的に解決』や『いかなる主張もすることができない』という文言の意味は、個人請求権の完全な消滅までではないが、韓国国民が日本や日本国民を相手に訴訟で権利を行使することは制限されるという意味で解釈することが妥当だ」と断じた。最高裁判決とは真逆の判断で訴えを却下したのだ。

さらに、元徴用工らの請求を認める事は「当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない」というウィーン条約法条約27条を根拠に、条約である日韓請求権協定の不履行を韓国の国内事情を理由に正当化出来ないと判じた。その上で、「原告の請求を認容することはウィーン条約第27条と禁反言の原則など国際法に違反する結果を招く」と断じた。

つまり、日本企業に賠償を命じた最高裁判決は「国際法違反である」と判断したのだ。日本政府が主張する「最高裁判決は国際法違反だ」との主張と軌を一にしている。

強制執行は権利濫用

判決はさらに踏み込む。いわゆる徴用工の問題で目下最大の懸案となっている日本企業の資産差押えと現金化についても触れているのだ。

キム裁判長は「原告の請求を認容する本件判決が確定して強制執行まで終える場合」と仮定した上で、「国際的にもたらされうる逆効果まで考慮してみれば、強制執行は国家の安全保障と秩序維持という憲法上の大原則を侵害するもので、権利濫用に該当し許されない。結局この事件被害者の請求権は訴求できない権利に該当する」と判じた。2018年の最高裁判決以降の確定判決を元に、日本製鉄や三菱重工の韓国内資産の現金化手続きが進んでいるが、それについて「権利濫用」と断じたのだ。

文在寅大統領は2021年1月の記者会見で、資産現金化について「韓日の関係において望ましくない」と述べており、大統領の意向に沿う判決と言える。

2018年10月最高裁判決の原告。今回の判決は最高裁判決を「国際法違反」とし、真っ向から否定する内容だった
2018年10月最高裁判決の原告。今回の判決は最高裁判決を「国際法違反」とし、真っ向から否定する内容だった

異例の判決期日繰り上げの理由は

今回の判決は、内容も異例な上、判決に至る過程も異例だった。

もともと6月11日に予定されていた判決言い渡しが6月10日に前倒しされ、さらに6月7日に前倒しされたのだ。しかも7日への前倒しは、7日当日に原告被告双方に通達されるというバタバタぶりだ。韓国の法曹関係者に聞いてみたが、このような前倒しはほとんど聞いたことがないという。裁判所側は「法廷の平穏と安定など、諸般事情を考慮して判決期日を変更した」としているが、諸般事情が何なのかは説明していない。

だが、この前倒しは、ある政治日程と関係しているのではとの疑念を抱かざるを得ない。それは先進7カ国首脳会議(G7サミット)だ。

6月11日から開催されるG7サミットには、日本の菅首相はもちろん、開催国イギリスの招待を受けた文在寅大統領もゲストとして出席する。サミットの合間、またはその前後で、日米韓・日韓の首脳会談が行われるのかが注目されているのだ。

2021年に入って日韓関係の改善を模索している韓国側は、日韓首脳会談の開催に比較的前向きだ。だが日本側は徴用工や慰安婦の問題で韓国側から「具体的な行動」「具体的な解決策」が提示されない限り、日韓首脳会談は難しいとの考えだ。

今回の判決は、そのG7サミットの直前、個別会談の実現に向けて調整が行われているタイミングで、急に前倒しされていった。

文在寅政権は「朴槿恵政権は司法に介入した」と前政権を強く批判していて、前最高裁長官など関係者の多くが逮捕されている。政治的な目的で判決言い渡し期日を変更するのは容易ではなく、真相は分からないが、日韓首脳会談を実現するためのカードにしようとしたのではと勘ぐりたくなるタイミングだ。

韓国外務省「関連動向注目」

原告らにとって、最高裁判決に反する今回の判決はまさに寝耳に水だった。「これが韓国の判事と韓国の裁判所なのか」「不当だ」などと強く反発。即日控訴を表明している。

一方韓国外務省は「関連動向を注目している」「今後も司法判決と被害者の権利を尊重し、韓日関係などを考慮して両国政府と全ての当事者が受け入れ可能な合理的な解決方案を議論することにあたり、開かれた立場で日本と関連協議を持続していく」とコメントしている。

日本にとって歓迎すべき判決が出たとはいえ、まだ一審判決だ。今後ひっくり返る可能性もあり、解決に向けた動きが具体化するのかはまだ見通せない状況ではあるが、この異例の判決が事態を動かすきっかけになるかもしれない。

【執筆:FNNソウル支局長 渡邊康弘】

渡邊康弘
渡邊康弘

FNNプライムオンライン編集長
1977年山形県生まれ。東京大学法学部卒業後、2000年フジテレビ入社。「とくダネ!」ディレクター等を経て、2006年報道局社会部記者。 警視庁・厚労省・宮内庁・司法・国交省を担当し、2017年よりソウル支局長。2021年10月から経済部記者として経産省・内閣府・デスクを担当。2023年7月からFNNプライムオンライン編集長。肩肘張らずに日常のギモンに優しく答え、誰かと共有したくなるオモシロ情報も転がっている。そんなニュースサイトを目指します。