2024年6月、鹿児島市の認定こども園で、当時2歳の男の子の首をカッターナイフで切りつけたなどとして、殺人未遂の罪などに問われている元保育士の女に、懲役10年の実刑判決が言い渡されました。
被告人に殺意があったかどうかが裁判の争点でしたが、鹿児島地裁は殺意を認定しました。
判決を受けたのは、鹿児島県南九州市知覧町西元の元保育士、笹山なつき被告(23)です。
判決によりますと、笹山被告は2024年6月、当時働いていた鹿児島市の認定こども園で、当時2歳の男の子の首をカッターナイフで切りつけ、全治1カ月のけがをさせたなどとされています。
裁判の主な争点は殺意の有無で、笹山被告は初公判で殺意を否認していました。
一連の裁判で検察側は「笹山被告の行為は、男の子が死ぬ危険性が高い行為だった」などと殺人未遂罪の適用を主張。
一方、弁護側は「カッターナイフは超小型で殺傷能力が低い」などと傷害罪の適用を求めました。
16日、鹿児島地裁で開かれた判決公判。
傍聴席が満席のなか、笹山被告はまっすぐ裁判長を見つめて判決内容を聞いていました。
小泉満理子裁判長は「頸動脈が傷つけば死亡する可能性が高く、被告の供述からも首を傷つけることが危険であると認識していた」などとして、笹山被告の殺意を認定しました。
その上で「犯行は極めて悪質な行為である」と指摘し、笹山被告に懲役12年の求刑に対し、懲役10年の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けて弁護側は即日控訴しました。
ここからは今回の裁判の争点や、検察側と弁護側の主張などについて改めて整理します。
今回はカッターナイフで園児の首を切りつけたという行為に、笹山被告の殺意があったかどうかが大きな争点でした。
裁判で笹山被告は殺意を否認。
検察側、弁護側も主張が真っ向から対立しました。
検察側は「カッターナイフがもう少し深く、または、ずれていたら大量出血により男の子が死ぬ危険性が高かった」。さらに「子どもの皮膚は大人よりも弾力があり、傷つけるためには強く押しつける力が必要だった」と指摘し、「笹山被告に殺意があった」つまり、殺人未遂罪が適用されると主張しました。
一方、弁護側は「犯行に使用したカッターナイフは手のひらサイズの超小型で、殺傷能力が低い」そして、「肩口を傷つけようとしたが手が震えて首を切りつけてしまったとして、殺意はなく傷害罪が適用される」と主張しています。
16日、鹿児島地裁は「男児の傷は首の上にあり、弁護側が主張する肩とはずれている。傷の深さは一定で一直線なことから笹山被告の供述は信用できない」とした上で「カッターナイフは小型ではあるが、刃物を押し当てることで頸動脈を損傷していたおそれがある」として、検察側の主張を認め殺意を認定しました。
笹山被告は即日控訴し、裁判は福岡高裁宮崎支部に舞台が移されます。
