盗まれたものと知りながら1億円相当の債券の一部を換金し詐欺などの罪に問われている男の初公判が14日開かれ、男は起訴内容を認めました。

起訴状などによりますと南風原町の塗装業の被告の男(28)は、2025年8月、元妻と共謀し、盗まれたものと知りながら1億円相当の債券を55万円で買い取り、その一部を金融機関で換金して約1億270万円を騙し取った罪などに問われています。

15日の初公判で被告は「間違いありません」と起訴内容を認めましました。

被告人質問で被告は、共犯者の元妻については自分が無理に頼んで犯行に加担させたと述べました。

検察側は、金融機関の職員に知人名義を名乗るなど虚偽の説明をして多額の現金をだまし取った悪質な犯行などと指摘し、拘禁刑7年罰金400万円を求刑しました。

一方、弁護側は被告が捜査に協力したことや反省していることなどをあげ、執行猶予付きの判決を求めました。

判決は9月3日に言い渡される予定です。

沖縄テレビ
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