普天間基地の移設計画をめぐり、周辺住民らが国土交通大臣の裁決について取り消しを求めた裁判で、最高裁は一部の住民に裁判を起こす資格「原告適格」があると認めました。
この裁判は、普天間基地の移設先となっている沖縄・名護市辺野古の埋め立てをめぐり、周辺住民4人が、県による「埋め立て承認撤回」を取り消した国土交通大臣の裁決は違法だと訴えたものです。
一審は裁判を起こす資格の「原告適格」がないとして住民側の訴えを退けましたが、二審は住民の原告適格を認め審理を差し戻したため、国側が上告していました。
最高裁は13日の判決で、住民4人のうち3人について「原告適格」があると認めました。
3人に対し審理を一審に差し戻し、今後、那覇地裁で裁決の違法性が争われます。
