有権者の飲食代などの一部を支払ったとして公職選挙法違反の疑いで書類送検された岡山県吉備中央町の山本雅則町長が7月13日、在宅起訴されました。

公職選挙法違反の罪で在宅起訴されたのは岡山県吉備中央町の山本雅則町長です。

起訴状によりますと山本町長は、2023年10月、倉敷市で開かれた後援会の懇親会で有権者28人の飲食代などの一部として27万円余りを支払う寄付行為を行ったとされています。

岡山県警は、この行為が公職選挙法で定める有権者への寄付の禁止にあたるとして26年5月、山本町長を書類送検。OHKの取材に対し、山本町長は、「一時的に立て替えただけで寄付行為をやったということではない」と容疑を否認していました。

岡山放送
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