体育の授業中に首の骨を折るなどし麻痺が残ったとして、福岡県立高校の元生徒が県に損害賠償を求めた裁判で、裁判所は県に1億5000万円あまりの支払いを命じました。

訴えていたのは、北九州市にある県立北九州高校に通っていた男子生徒とその両親です。

判決などによりますと、元生徒は2022年11月、体育の授業で前転宙返りをしながら跳び箱を越える競技の練習中に、空中でバランスを崩し顔面から落下しました。

元生徒は首などを骨折したうえ、まひなどの後遺症が残ったため、両親などが「十分な安全配慮が講じられていなかった」などとして、県に約1億6000万円の損害賠償を求めていました。

9日の判決で、福岡地裁小倉支部の西村英樹裁判長は「失敗の可能性があり、結果の重大性を前提とした検討を尽くしていれば事故を予見できた」などとして、県に1億5700万円あまりの支払いを命じました。

テレビ西日本
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