飲酒運転や過度の速度超過など、危険性、悪質性の高い運転による交通死亡事故が後を絶たない中、危険運転致死傷罪の適用要件として、飲酒量や超過速度の数値基準を盛り込んだ自動車運転処罰法などの改正案が25日、衆議院本会議で採決され、全会一致で可決、成立した。

改正案は、参議院で先に可決されていた。

危険運転致死傷罪が適用される場合のアルコール濃度や速度の基準については、これまで「正常な運転が困難」や「進行を制御することが困難」といった表現にとどまっていて、あいまいだと指摘されてきた。

そのため、アルコール濃度については、呼気1リットルあたり0.5ミリグラム以上の場合。

速度については、「重大な交通の危険の回避が著しく困難な高速度」とした上で、最高速度が時速60キロ以下の道路(一般道)では、その速度を50キロ上回った場合や、最高速度が時速60キロを超える道路(高速道路)では、その速度を60キロ上回った場合などと、具体的な数値基準を明記した。

また、「ドリフト走行」や「ウィリー走行」などと呼ばれるような行為で事故を起こした場合も処罰の対象とした。

フジテレビ
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