同居していた母親の遺体を岩手県盛岡市の自宅に放置した罪に問われている70歳の息子の裁判で、盛岡地裁は6月23日、拘禁刑1年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは盛岡市玉山の無職・高橋好美被告(70)です。
判決によりますと、高橋被告は2025年12月下旬ごろ、同居していた当時90歳の母親が亡くなっていることに気付いていながら、2026年4月まで遺体を自宅に放置しました。
6月23日に盛岡地裁で開かれた判決公判で佐々木耕裁判官は「遺体は腐敗が進み痛ましい状態だった。いずれ発覚すると考えていたという放置の動機は身勝手」と指摘。
一方で、「被告は一人で母親の介護をしていて、精神的に疲弊していたことはくむべき事情」だとし、高橋被告に拘禁刑1年・執行猶予3年の判決を言い渡しました。(求刑:拘禁刑1年)
判決後、高橋被告の弁護士は「控訴しない方針」とコメントしています。
