2026年1月、鹿児島市の桜島で原付バイクに火をつけたなどとして、建造物等以外放火などの罪に問われている20歳の男に、鹿児島地方裁判所は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは鹿児島市桜島横山町の無職・幸玲良被告(20)です。
起訴状などによりますと、幸被告は2026年1月17日に鹿児島市に住む当時16歳の少年と17歳の少女と共謀し、桜島横山町で原付バイクやごみステーションのネットなどに火をつけました。
4日、鹿児島地裁で開かれた判決公判で、小泉麻理子裁判長は「地域住民に不安や恐怖を与える犯行だった」とした上で、被害者との間で示談が成立していることなどから拘禁刑3年6カ月の求刑に対し、拘禁刑3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。