トイレの詰まりや水漏れなど、身近な生活トラブルへの対応を依頼した際に、高額な請求を受ける「暮らしのレスキュー商法」の被害が相次いでいます。
県消費生活センターによると、「暮らしのレスキュー商法」の相談件数は年々増加していて、昨年度では55件にのぼり、過去最多となっています。
被害を防ぐためにどうすれば良いのか、その手口と、対処法について専門家に聞きました。
手口として多いのが、水回りなどのトラブルが発生した際に、慌ててインターネットで業者を検索し、安い表示価格を見て依頼したものの、現場で追加作業を次々と勧められ、最終的に高額請求を受けるケースです。
合意がないまま請求されるなどの被害に遭った場合、どのように対応したらいいのか弁護士に聞きました。
*アディーレ法律事務所 大垣優希弁護士
「事前の説明も受けていない場合、合意していないことになりますので、その金額部分について、お支払いしていただく必要は全くありません。適切な金額であれば支払う意思はある。後日きちんとお支払いするのでまずは明細が記載された請求書を送ってくださいとその場での支払いは断って頂いて大丈夫です。もしそれでもしつこく請求されるようであれば不退去罪に該当する可能性も十分ありますので警察を呼んでいただければ」
ポイントは2つ。
事前の説明なく合意していない場合は支払わない、その場で支払わず請求書をもらうこと。
もし誤って支払いを済ませてしまった場合は。
*アディーレ法律事務所 大垣優希弁護士
「レスキュー商法は特定商取引法上の「訪問販売」にあたりますので契約書を受け取った日から8日以内であればクーリングオフで契約の解除ができます。クーリングオフをしようと思う場合は書面やメールでクーリングオフする旨、業者に送って頂ければ結構です。もしクーリングオフ期間が過ぎてしまった場合、消費者契約法上、不実告知などで取り消しが認められる可能性はあります。」
ただ、悪質な業者の場合、ホームページに記載されている連絡先や住所などの情報を偽っているケースが多く、被害に気付いた後で連絡がとれない場合は、代金を取り戻すのが難しいとされています。
その場で追加作業を勧められてもすぐに契約せず、家族に相談してから決めることが大切です。
*アディーレ法律事務所 大垣優希弁護士
「最も悪質な業者であればホームページに記載されている電話番号や住所などが嘘のものであり連絡がつかなくなることも十分考えられますので支払った金額を取り戻すのはなかなか難しいということになってしまう」
被害に遭わないためにもトラブルを想定し、普段から意識を持っておくことが重要です。
*アディーレ法律事務所 大垣優希弁護士
「業者が家に来た際にはまずは費用の説明をしっかりしてもらうことが大切。もし少しでもおかしいなと途中で思い始めたらしっかり録音をして頂いて、料金の明細をしっかり聞いておかしいと思うところは支払わない。この意識が大切になります」
去年の被害相談のおよそ30%は70歳以上です。
県は一人暮らしの高齢者に対し、悪質業者や不審な勧誘への注意を呼びかけています。