宮城県石巻市で、高校生の息子を殺害した罪に問われた父親に対し、仙台地裁は執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。

判決などによりますと、石巻市流留の無職、佐々木嘉志被告(49歳)は、去年4月28日午前7時ごろ、自宅で高校1年生の息子・慧太さん(当時15)の背中をナイフで刺すなどして殺害したとされています。

これまでの裁判員裁判で検察側は「被告は元妻に代わって息子の食事を用意していたが、うまくできないなどと思い込み、うつ病を発症。被害者を殺害し自殺しようと考えた。」などと指摘し、懲役6年を求刑していました。

弁護側は執行猶予付き判決を求めていました。

4月28日、仙台地裁の榊原敬裁判長は「何ら落ち度のない被害者の尊い生命が奪われた結果は、取り返しがつかず重大なもの。最も信頼していた被告からナイフで刺されるなどし、その無念は察するに余りある」と指摘。

そのうえで、佐々木被告が重度のうつ病を患っていたなどの理由から「非難の程度は大きく減ぜられるべき」とし、懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

仙台放送
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