2025年、宮城県石巻市の自宅で高校生の息子(当時15)を殺害した罪に問われていた佐々木嘉志被告(49)に対し、仙台地裁は28日、懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。

佐々木被告はちょうど1年前の2025年4月28日の午前7時ごろ、自宅で高校1年生の息子・慧太さん(当時15)の背中を刃渡り約13cmのナイフで刺してロープで首を絞め、さらにその背中を刺すなどして殺害した罪に問われていた。

これまでの裁判員裁判で検察側は、「被告は元妻に代わって息子の食事を用意していたが、うまくできないなどと思い込み、うつ病を発症。被害者を殺害し自殺しようと考えた。」などと指摘し、懲役6年を求刑していた。

一方、弁護側は、事実関係については争わないとした上で、「被告は子育てと仕事の両立について悩み、心神耗弱で、善悪について判断できない状態にあった」として、執行猶予付きを求めていた。

仙台地方裁判所の榊原敬裁判長は量刑の理由について、佐々木被告が当時重度のうつ病を患っていたことなどを挙げた。

仙台放送
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