去年10月、宮城県名取市の駐車場で、赤ちゃんの遺体を土の中に埋めた罪に問われた母親に対し、4月13日、仙台地方裁判所は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
判決などによりますと、名取市増田3丁目のパート従業員・渡辺智華被告(23歳)は、去年10月、自宅アパートの駐車場の土の中に、自身が出産した赤ちゃんの遺体を埋めたとされています。
これまでの裁判で、渡辺被告は起訴内容を認めていました。
検察側は、動機について、「母や交際相手に心配をかけたくない」、「出産時に、赤ちゃんが息をしておらずこわいと思った」と供述していることを指摘し、拘禁刑1年6カ月を求刑していました。
一方、弁護側は情状酌量を求めていました。
13日、仙台地裁の榊原敬裁判官は「妊娠を告げれば交際相手が自分から離れることなどを懸念し、あまりにも場当たり的で思慮に欠けた意思決定には強い非難を向けざるを得ない」と指摘。
そのうえで、渡辺被告に「社会内での更生の機会を与えるべき」として、拘禁刑1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。