取材で自宅を訪れた報道記者の女性にわいせつな行為をしたとして不同意わいせつの罪に問われた岡山県警警視の男の裁判で岡山地方裁判所は懲役2年の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、岡山県警の警視、和田弘男被告(59)です。判決などによりますと、和田被告は2024年5月、岡山市の自宅で酒を飲んで泥酔していた報道記者の女性の下半身を触るなどのわいせつな行為をしたものです。
◆争点は「証言の信用性」
裁判は実際にわいせつ行為があったかどうかを巡って証言の信用性が争点となりました。
検察側は女性の証言は自然で具体的であり、被害を打ち明けた家族や同僚の証言内容とも合致し、信用できるとして懲役3年を求刑。
一方、弁護側は被害者は記者の仕事を辞めるため虚偽の性被害を申告した、もしくは、酒に酔って、性被害を受けたと誤認した可能性があるとして無罪を主張していました。
10日の判決公判で岡山地裁の村川主和裁判長は「被害者の供述は具体的であり、誤認したとは考え難い。また、取材対象を失うリスクを負ってまで虚偽の被害申告をする動機があるとは認められない」として女性の証言の信用性を認めました。
そして、「記者と取材対象の警察官という特殊な関係性から生じた状況を利用した犯行で当初から性的関係を持つ意図まではなかったとしても厳しく非難されなければならない」として懲役2年の実刑判決を言い渡しました。
弁護側は、即日控訴しました。