取材で自宅を訪れた報道記者の女性にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつの罪に問われた岡山県警警視の男の裁判で岡山地方裁判所は懲役2年の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、岡山県警の警視、和田弘男被告(59)です。判決などによりますと、和田被告は2024年5月、岡山市の自宅で酒を飲んで泥酔していた報道記者の女性の下半身を触るなどのわいせつな行為をしたものです。
裁判では実際にわいせつ行為があったかどうかを巡って証言・供述の信用性が争点となり、検察側は懲役3年を求刑、弁護側は「女性の証言は疑問が残る」として無罪を訴えていました。
判決公判で岡山地裁の村川主和裁判長は女性の証言は信用できるとして、「記者と取材対象である警察官という特殊な関係性から生じた状況を利用した犯行で、当初から性的関係を持つという意図まではなかったとしても、厳しく非難されなければならない」として懲役2年の実刑判決を言い渡しました。
弁護側は、控訴する方針です。
和田被告は、20年以上刑事部門で勤務し、岡山中央警察署(岡山市)の副署長や県警の鑑識課長などを歴任。2024年当時は組織犯罪対策1課長を務めていました。