去年7月から9月までの間、実際には必要がないのにも関わらず、母親の介護休暇を不正に取得したとして、新潟県上越市の50代男性職員が停職処分を受けました。男性は3月31日付で辞職しています。
停職6か月の懲戒処分を受けたのは、上越市柿崎区総合事務所に勤務していた50代の男性主任です。
男性主任は去年、実際には介護の必要がないのにも関わらず、母親の介護をする目的で7月中旬から9月上旬までの約2か月間の休暇申請を行い、不正に休暇を取得しました。
上越市によりますと、男性主任はその後、去年10月中旬から12中旬までの約2か月間、同様に母親を介護する目的で休暇を取得しようとした際、提出書類に不備があったことから、上越市が調査を行ったところ、介護休暇の不正取得が明らかになりました。
さらに、今回の事案が発覚後も男性主任は事前に有給休暇などを申請せずに、「母親の健康状態に不安がある」「母親の病院に付き添う」などの理由で出勤しない状態が続き、市側が本人に対して出勤するよう再三要請したにも関わらず、去年7月以降170日間欠勤の状態が続いたといいます。
上越市の調査では、実際に男性主任の母親には、通院歴や入院歴があったといいますが、母親は自力での生活が可能で、長期の介護はいらない健康状態だったということです。
今回の事案について、男性主任は「反省している」と謝罪の意を示し、3月31日付で辞職しています。また、管理監督者責任で男性主任の上司である柿崎区総合事務所の50代男性所長も口頭注意を受けています。