自転車の交通違反に反則金を科す、いわゆる「青切符」制度が1日から始まりました。
山崎夕貴キャスター:
1日から始まった「青切符」制度ですが、反則の数は100以上に上ります。そこで、改めて確認しておきたい自転車のルール変更について社会部の北山記者に聞いていきます。ポイントは2つ。「歩道走行禁止、少しだけでも違反になるのか?」「ながらスマホ、スタンドを使った場合はどうなのか?」について聞いていきます。
まずは1つ目、自転車は原則車道ということですが、車がたくさん走っていて危ないなと感じることも多いと思います。そんな時、ちょっとだけ歩道を走った場合でも違反になるのでしょうか?
フジテレビ社会部・北山茉由記者:
自転車は原則、車道を走行することになっていますが、状況によっては歩道を走ることが認められています。例えば、車道がとても狭い、交通量が多いなど安全に走ることが難しい場合です。また、駐車している車があったり、工事などで車道が通れない場合も同じです。さらに、13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、体の不自由な人が運転する場合にも認められています。加えて、自転車通行可能の標識がある歩道では自転車で走ることができます。
警視庁は、「危険が伴う場合は無理に車道を走行しないように」としていますが、歩道を走る際は歩行者優先が基本であることを忘れずに、スピードを落としルールを守って安全に走行することが大切です。
山崎夕貴キャスター:
ちなみに子供は例外ということですけれども、いわゆるママチャリ。子供を後ろに乗せている場合はどうなのでしょうか?
フジテレビ社会部・北山茉由記者:
歩道を走っていいとされているのは、13歳未満の子供が自分で運転する場合です。親が子供を乗せている場合は原則、車道を走る必要があります。また、もう1つ大事な注意点があります。自転車のチャイルドシートに乗せることができるのは、小学校に入学する前の子供までです。親が小学生を乗せて走行すると青切符の対象になりますので注意が必要です。
山崎夕貴キャスター:
では、2つ目のポイントです。スマホのながら運転は青切符ですが、例えば、街で見かける自転車のハンドルにスマホスタンドをつけて地図などを見る場合はどうなんでしょうか?
フジテレビ社会部・北山茉由記者:
スタンドにスマホを取り付けること自体は禁止されていませんし、運転中にちらっと画面を見たとしても青切符の対象となることはありません。ですが例えば、画面の地図をずっと見ながら運転する危険な行為は禁止されていて、もしそれが原因で交通事故を起こした場合などには、刑事手続きの赤切符となる可能性もあります。地図などの確認が必要な場合は、必ず安全な場所に停止してからスマホを見ることを心がけてください。
山崎夕貴キャスター:
必ず一旦停止ですね。実際、取り締まりの状況はどうですか?
フジテレビ社会部・北山茉由記者:
1日朝に都内で行われた取り締まりでは、わずか1時間ほどの間に16人が信号無視や一時不停止などで指導・警告を受けました。いずれもすぐに青切符を交付するような危険な行為ではなかったため、違反した人には警告カードを配り、警察官が指導しました。警察が違反を見つけた場合、まずは指導・警告することを基本としています。ただ、スマホを手に持って運転する“ながら運転”など、重大な事故につながりやすい危険な運転だと判断された場合は、指導や警告なしですぐに青切符の対象となります。
山崎夕貴キャスター:
きちんとルールを守ることが大前提ですね。