3年前、和歌山市で当時の岸田総理を爆発物で殺害しようとした罪などに問われている木村隆二被告(27)について、最高裁判所は上告を退ける決定をしました。
懲役10年の判決が確定することになります。
木村被告は2023年和歌山市で、当時の岸田文雄総理が選挙の応援演説をしていたところ、会場に自作の爆発物を投げ込み、殺害しようとした罪などに問われています。
木村被告は殺意を否認していましたが一審の和歌山地裁は、「爆発物の製造・使用は身体加害目的を伴うもので、未必の殺意があった」などと指摘し、木村被告に懲役10年の判決を言い渡していました。
そして、二審の大阪高裁も一審判決を支持して控訴を退けたため、木村被告側は上告していましたが、最高裁は今月27日付で上告を退ける決定をしました。
これで懲役10年の実刑判決が確定することになります。
(関西テレビ「newsランナー」2026年3月30日放送)