経営する岡山県里庄町のゲストハウスで、宿泊客の女性に薬物を飲ませ性的暴行をしたなどとして準強制性交等などの罪に問われている男の控訴審判決です。広島高裁岡山支部は3月25日、懲役26年とした一審の判決を支持し控訴を棄却しました。

判決を受けたのは岡山県里庄町のゲストハウス経営・武内俊晴被告(52)です。一審判決によりますと武内被告は、2019年8月から2022年6月にかけて、宿泊客の女性に睡眠作用のある薬物を酒に混ぜて飲ませ、睡眠状態に陥らせて性的暴行をしたほか、浴室の脱衣所に設置したカメラで女性の裸を撮影したものです。被害者は合わせて10人に上ります。

これまでの控訴審で弁護側は、一部の被害者に対しては性行為をしていない、また、犯行当時、精神疾患に罹患していて責任能力に疑いがあるとして事実誤認と量刑不当を主張していました。

25日の判決公判で菱田泰信裁判長は、「責任能力に影響を及ぼす精神障害の罹患は認められない」「自己中心的で悪質極まりない犯行で、最も強い非難が妥当であり量刑は相当」として、懲役26年とした一審の判決を支持し控訴を棄却しました。

岡山放送
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