島根県美郷町で町職員へのパワハラの有無を巡って町長と元町議の主張が対立し、元町議が名誉を棄損されたとして町側を訴えた民事裁判で、松江地裁は3月23日、原告の訴えを棄却しました。

この問題は2024年9月、美郷町の嘉戸町長が記者会見を開いて、当時美郷町議会の議員だった藤原みどり氏が、町の職員に対してパワハラ行為を働いたと発表したことから始まりました。

この時の町長の説明では、藤原元議員は議案説明した町の職員に対して30分以上立たせたまま、大声で「誠意がない」などと議案に関係ない発言を繰り返したとしています。

これに対し藤原元議員は、「パワハラは事実無根で、精神的な苦痛を受けた」として町と町長を相手取って350万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。

23日の判決公判で、松江地裁の三島恭子裁判長はパワハラついては「真実であるとの証明があったとは認められない」と述べ、パワハラの有無は判断できないとしたうえで、町長が記者会見を開いてパワハラ行為があったと発表したことに故意、過失はなく違法行為に該当しないとして原告の訴えを棄却しました。

原告・藤原みどり元議員:
法というものがどこにあるのだろうかと思いました。悔しいし悲しいし、こんなことがあっていいものだろうかと思っています。納得いきません。

原告の藤原元町議は控訴する考えです。

一方、被告の町側は判決を受けて「町の主張が認められたものと思います」とコメントしています。

TSKさんいん中央テレビ
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