必要のない屋根の修繕工事の契約をさせようとした罪に問われている男2人の裁判で
広島地裁は、それぞれ執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

判決によりますと、神奈川県綾瀬市の自営業・小川慶徳被告と
府中町の会社員・山下公一郎被告は、他の2人と共謀して
2024年9月と2025年2月に東広島市や広島市内の住宅を訪れ、
屋根の修繕が必要などと持ちかけ、嘘の工事契約を勧誘した罪に問われています。

2人は、初公判で起訴内容を否認していました。

13日の裁判で広島地裁の大久保優子裁判官は、
2人は他の共謀者と役割分担をしたうえで嘘を話したと指摘。
「組織的に行われた職業的、常習的で悪質な犯行である」
「不合理な弁解をして犯行を否認しており反省の態度は認められない」としました。

一方で、小川被告に考慮すべき前科はないほか、
山下被告にも前科や前歴がないことから、

小川被告に懲役1年6カ月・罰金50万円 執行猶予3年
(求刑:懲役1年6カ月・罰金50万円)

山下被告に懲役1年 執行猶予3年の
(求刑:懲役1年)

判決を言い渡しました。

テレビ新広島
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