北陸電力の一部の株主が経営陣に志賀原発の再稼動の差し止めを求めた訴訟で、富山地方裁判所は差し止めを認めず、株主側の訴えを棄却しました。
訴えを起こしているのは富山や石川に住む北陸電力の株主6人です。
志賀原発は2011年の東日本大震災以降、1号機・2号機とも停止中で、2号機は再稼働を目指して国の審査を受けています。
株主らは志賀原発について、「事故の発生可能性や住民の避難計画についての調査が不十分。再稼働の見通しが立っていない状況で、年間450億円を超える維持費をかけるのは著しく不合理」などと主張。
再稼働を目指す北陸電力の経営陣が注意義務に違反するとし、運転の差し止めを求めています。
これに対し、北陸電力側は「再稼働は株主に圧倒的に支持された経営方針で、原子力規制委員会の判断を踏まえて対応している」と主張しています。
提訴から約6年8カ月。4日の判決で富山地裁の矢口俊哉裁判長は、「北陸電力の経営陣らは原子力規制委員会の判断に沿って、安全対策を行っており、重大事故を防ぐための義務を果たしている。原子力発電は一時的に多額の支出を伴うが、長期的には費用の回収が見込まれ、直ちに著しい損害が生ずるおそれがあるとは言えない」と全面的に北陸電力側の主張を支持し、株主らの訴えを棄却しました。
この判決に株主側の弁護団は…。
*志賀原発株主差止め訴訟原告団 和田廣治団長
「一体いままで何をしていたんだという気持ち。間違った判決を受け入れることはできない。県民の命を守るために将来の子どもたちの命を守るためにも志賀原発の差止めの判決を勝ち取ることが必要だと決意した」
このように述べ、判決を不服とし控訴するとしています。