京都大学周辺に設置された木製の立て看板、いわゆる「タテカン」を撤去するのは違法だとして職員組合が大学などを訴えた裁判で、二審の大阪高等裁判所も訴えを棄却しました。
京都大学の周囲には長年、べニア板や木材で作る「タテカン」と呼ばれる看板が設置されていましたが、大学側が2018年に京都市の条例に基づいて撤去しました。
この行為に対して大学の職員組合が「根拠となる条例は基準があいまいで、表現の自由を侵害している」などとして、大学などに損害賠償を求めて訴えを起こしていました。
京都地裁(斉藤聡裁判長)は去年6月に「(撤去は)危害を防止するなどの目的で、合理的な手段」などとして訴えを棄却しました。
組合側は控訴しましたが、きょう=26日大阪高裁(長谷部幸弥裁判長)も「表現活動に委縮を招くとはいえず、過度の規制が可能になって表現の自由が不当に制限される結果を招くともいえない」などとして1審判決を支持し、訴えを棄却しました。