富山県射水市のゴルフ場「太閤山カントリークラブ」を運営する太閤山観光の預金8500万円を横領した罪に問われた男の裁判で、富山地方裁判所は男に懲役4年の実刑判決を言い渡しました。
業務上横領の罪に問われているのは太閤山カントリークラブを運営する太閤山観光の元総務部長、花島康永被告(55)です。

判決によりますと、花島被告は会社の預金を管理する経理業務を担当していましたが、去年4月から約1か月間で19回にわたり、法人名義の預金口座から8500万円あまりを引き出し着服したとされています。

6日の判決公判で富山地方裁判所は、「着服した金額が余りにも巨額であり、被害弁償がなされたのは350万円に過ぎない。被告人は投資詐欺の被害にあったことから犯行に及んだと述べているが、会社とは無関係の事情であり、責任能力に影響するような精神的事情ではなく、執行猶予の選択をすることができない」として、懲役4年の実刑判決を言い渡しました。
