愛媛県松山市にある松山大学の女子駅伝部の監督だった男性准教授が、部員へのアカデミック・ハラスメント行為を巡り「停職処分は無効」と一審で勝訴した裁判で、被告の松山大学が高松高裁に控訴したことが7日までに分かりました。

この裁判では、松山大学女子駅伝部の監督だった大西祟仁准教授が、部員へのアカハラを理由に2021年11月に停職45日間の懲戒処分を受け、「処分は不当」などとと提訴。松山地裁は去年12月、処分は学部教授会で審議などされずに決まるなど「重大な手続き上の瑕疵がある」との判断を示し、処分の無効と停職中の未払い賃金など約133万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

ただ部員の前でダンベルを投げた行為などはハラスメントにあたると認定しています。

松山地裁によりますと、松山大学はこの判決を不服として代理人を通して去年12月26日、高松高裁に控訴しました。

松山大学は、松山地裁の判決に「所定の審議を経て懲戒手続は適正に進められている。到底容認できない極めて不当な判断」と反発していました。

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テレビ愛媛
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