部下の女性に対する不同意わいせつの容疑で逮捕・送検されていた元熊本市職員の男性が「嫌疑不十分」で不起訴となっていたことが分かりました。
男性は逮捕当時、「わいせつな行為をしようとは思っていなかった」と容疑を否認していて、TKUの取材に「刑事事件になるようなことはしていないことが証明されたと思っております」とコメントしています。
不起訴処分となったのは元熊本市スポーツ振興課の男性主査(48)です。
警察などによりますと、男性は、市の職員だったおととし11月、熊本市中央区にあるビジネスホテルで、部下の20代の女性職員を部屋に上げ、抱きつこうとしたとして去年10月、不同意わいせつの疑いで逮捕・送検されていました。
熊本地検は12月26日付で男性を不起訴処分とし、理由についてはTKUの取材に対し「刑事訴訟法により明らかにできない」としていました。
しかし、弁護人によりますと、不起訴処分の理由は『嫌疑不十分』で、「犯罪を犯した疑いはあるが、起訴するに足りるだけの証拠が認められなかった」とみられています。
男性は、TKUの取材に弁護人を通じて、「刑事事件になるようなことはしていないことが証明されたと思っております」とコメントしています。
検察の不起訴処分には主に三つの種類があります。
一つ目は『嫌疑なし』。これは、例えば人違いなど「容疑者が犯罪を犯した疑いがない状態。つまり犯人ではない」ことを意味します。
二つ目は今回のケースである『嫌疑不十分』。これは、犯罪を犯した疑いはあるが、起訴するに足りるだけの証拠が認められない場合に出される処分です。
三つ目は『起訴猶予』です。容疑者が罪を犯したことが証拠上明白だが、情状などを考慮して検察官が起訴を見送る場合に出される処分です。