愛媛県の松山大学にあった「女子駅伝部」の元監督が、部員へのハラスメントを理由に不当な停職処分を受けたなどと訴えた裁判で、松山地裁は23日に処分を無効とする判決を言い渡しました。
訴えを起こしていたのは、松山大学で当時の「女子駅伝部」で監督を務めていた経済学部の大西崇仁准教授です。
訴えによりますと、大西准教授が女子駅伝部の監督だった当時、部員へのハラスメントを理由に、松山大学から2021年に停職45日間の懲戒処分を受けていて、「合理的な理由がなく、処分の決定の過程も不当」などとして、大学に処分の無効と損害賠償220万円の支払いを求めていました。
松山地裁の木村哲彦裁判長は判決で、原告が部員の前でダンベルを投げるなどした行為自体はハラスメントにあたると認定。この一方で懲戒処分は「大学が規則で定める学部教授会の審議や意見を経ずに決定され、重大な瑕しがある」と判断し、処分の無効とともに、停職処分中の未払いの賃金など133万円の支払いを命じました。損害賠償は退けられています。
大西崇仁准教授は、この判決に「主張が全て認められなかったことは少し残念だったが、真実を知れたところでは満足している」と評価しました。
松山大学は「所定の審議を経て懲戒手続きは進められた。今回の判決は到底受け入れられない」とし、控訴する姿勢を示しています。
松山大学の「女子駅伝部」は、2016年の全日本女子駅伝で日本一になったこともある全国の強豪だったものの、2024年3月末で解散しています。
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