裁判をやり直す「再審制度」の見直しを議論している法制審議会の部会で、証拠の開示規定を設けることで一致しました。
再審制度の見直しをめぐっては、法制審議会の専門部会で2026年の通常国会への改正法案の提出を目指して議論されています。
16日の会議で、これまで明文化されていなかった「証拠の開示」について、必要があると認めた場合に裁判官が開示を命じる規定を設けることで意見がまとまりました。
「再審開始決定に対する検察側の不服申し立て」については認める案と認めない案の2案が併記されました。
また、再審請求する理由が明らかにない事案を迅速に選別する手続き規定も示され、具体的な運用について今後、議論される方針です。