東京・渋谷区で、コンビニや飲食店などの事業者に対してゴミ箱の設置を義務付け、違反した場合、5万円以下の罰金を科す条例が成立しました。
条例はきょうの午後1時すぎ、渋谷区議会で採択され、成立しました。
この条例は、ゴミのポイ捨て問題への対策としてコンビニやカフェなどの事業者に対してゴミ箱の設置を義務付け、設置しない場合は、勧告や店名の公表を行い、従わない場合、最大で過料5万円が科されることになります。
また、ポイ捨て行為に対しても過料2万円の罰則が科されることになります。
この条例は、来年4月に施行され、6月から過料が科せられます。
背景には観光客の増加などに伴い、ごみのポイ捨てが問題となっていてその多くが、食べ物の包装紙や飲み物の容器など、テイクアウトに伴うゴミが多くを占めているためです。
区は「販売したものについては、ゴミまで責任を持ってもらいたい」と訴えています。