島根県職員が、免許の有効期限切れに気付いていたにも関わらず、無免許状態で公務などで運転を繰り返していたとして、12月10日付けで減給の懲戒処分を受けました。
懲戒処分を受けたのは、島根県農林水産部に勤務する21歳の男性職員で、内容は減給10分1(2か月)です。
県によるとこの男性職員は、運転免許の更新を忘れ、有効期限から約4か月過ぎた7月3日に気づきましたが、その後も無免許状態での運転を公務中に2回、通勤で4回、私用で5回繰り返していたということです。
9日に運転免許更新のため休暇申請をした際に、上司から有効期限切れを指摘され、男性職員が翌10日に警察に連絡したということです。
その後、道路交通法違反として事情聴取を受けた結果、免許取り消し処分と罰金40万円の略式命令を受けました。
男性は処分を受けて「運転免許の有効期限切れを認識した後に運転することが、無免許運転にあたるなどの認識はなかった」と話しているということです。
これに合わせて県は、男性の上司2人も厳重注意処分としました。
また県は、8月に全所属長を通じて各職員に服務規律の徹底を図るよう周知し、再発防止を図ったとしています。
道路交通法では、誕生日の前後1か月間が免許更新期間となり、この期間中に更新をしないと免許が失効します。
免許を失効したまま運転をすると「無免許運転」となり、刑事罰や行政処分を受けることになります。
うっかり失効をした場合は、6か月以内に手続きをすれば学科試験と技能試験が免除され、適性試験と指定の講習を受ければ免許の再取得ができるとしています。
今回のケースのように免許の有効期限が切れていることに気付いているにもかわらず、更新せずに運転すると「無免許運転」として検挙され、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに減点は酒気帯び運転や妨害運転と同じ25点となっています。
このほか失効期間や経緯によって対応が変わるため、注意が必要です。