福岡市の福岡拘置所で9月に勾留中の被告が自殺を図ってその後死亡したことをめぐり、本来は拘置所が公表すべきだったのに非公表にしていたことが4日、わかりました。

福岡拘置所では不同意わいせつの罪で起訴され勾留中だった福岡県警の男性警部(50代)が居室で9月26日に自殺を図って病院に運ばれ、翌日に勾留の執行停止が決定し、10月2日に死亡しました。

拘置所によりますと「執行停止後1カ月以内の死亡は原則公表する」と内規で定められていますが、男性警部の死亡を公表していませんでした。

福岡拘置所は非公表にした理由について「内規を把握していなかった」と釈明し、「引き続き内規等の把握を徹底し、被収容者の動静視察や心情把握に努めたい」としています。

テレビ西日本
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