今年7月の参議院選挙の「一票の格差」を巡る裁判で、福岡高裁宮崎支部は、宮崎と鹿児島の選挙区について「違憲状態」と判断しました。
「違憲状態」の判断は全国で10例目です。
一票の価値に最大で3.13倍の格差があった今年7月の参議院選挙は、憲法が保障する「投票価値の平等」に違反しているとして、2つの弁護士グループが選挙の無効を訴えて、全国で16件の訴訟を起こしています。
11月21日の判決で、福岡高裁宮崎支部の小田島靖人裁判長は、宮崎と鹿児島の選挙区について、「選挙当時の選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあった」として「違憲状態」と判断しました。
一方で、「憲法に違反するに至っていたということはできない」として、選挙の無効を求めた原告の訴えは棄却しました。
原告の弁護士グループは、「選挙が正当ではないと明確にしたことは、歴史的な判決だ」としています。
原告の弁護士グループによりますと、21日までに判決が出た15件のうち、10件が「違憲状態」、5件が「是正義務付き合憲状態」と判断されています。
原告は上告するということです。