大町町のふるさと納税の業務委託をめぐる贈収賄事件で町の当時の企画政策課長から別の業者の企画提案書を受け取り、その見返りとして現金10万円を渡していた男に対し、佐賀地裁は19日執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、江北町の会社員、米原正彦被告68歳です。
米原被告は大町町のふるさと納税の業務委託の入札をめぐり、当時の企画政策課長から“別の業者”の企画提案書を受け取り、その見返りとして現金10万円を渡した贈賄の罪に問われていました。
これまでの裁判で、米原被告は起訴内容を認めていました。
19日佐賀地裁で開かれた判決公判で山田直之裁判長は、「10万円という少なくない額の賄賂を供与したことは、国民の信頼を損なうもの」「一連の経緯に酌むべき点はなく、厳しい責任非難が妥当」と指摘。
一方、「被告人が事実を概ね認めていて、前科前歴がない」などとして検察の懲役10カ月に求刑に対し、懲役10カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
町の当時の課長は10月、加重収賄の罪で有罪判決を受けています。