6月の刑法改正で新たに導入された刑罰「拘禁刑」が、宮城県内の裁判所で8月に初めて言い渡されたことが分かった。仙台地方検察庁への取材で明らかになった。

仙台地検によると、8月26日、仙台地裁石巻支部の器物損壊事件の判決で、被告に対し「拘禁刑6カ月、執行猶予3年」が言い渡された。県内で拘禁刑が適用されたのはこれが初めて。

さらに、県内で初の実刑判決は8月29日、仙台地裁古川支部の窃盗事件で出され、被告に「拘禁刑2年6カ月」が言い渡されたという。

いずれの事件も、仙台地検は詳細を明らかにしていない。

拘禁刑は、これまで別々だった「懲役刑」(刑務作業を義務づけ)と「禁錮刑」(刑務作業を義務づけない)を一本化した新しい刑罰。受刑者の特性に応じて、作業や指導を柔軟に組み合わせながら、再犯防止や社会復帰支援を強化することを目的としている。

仙台放送
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