11月に入り、秋の行楽シーズン真っ只中。今回は行楽シーズンの身近なちょっとした疑問をまとめてみました。
秋が深まってくるこれからの時期、友達や家族とキャンプに出掛ける方も多いのではないでしょうか。
キャンプや魚釣りなどで、食材を切るためにナイフを持って行く方もこともあると思います。
しかし、刃物を持ち歩くのは、「銃刀法違反」にはならないのでしょうか。
銃刀法の22条には次のように書かれています。
<何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては刃体の長さが6cmをこえる刃物を携帯してはならない>
刃体が6cmということですが、包丁や果物ナイフなど身近な刃物は6cm以上のものが多い印象です。
大分県警によりますと、キャンプや魚釣りなどで使用するという「明確な目的」がある場合は、法律の条文の「正当な理由」にあたるため、銃刀法違反にはあたらないということです。
ただし、刃物を持ち歩く場合は、刃の部分を新聞紙や布でくるむなどして安全に持ち運ぶことが大切です。
続いては、ドライブ中の身近な疑問です。
飲食しながらの運転は違反になるのでしょうか。
県警によりますと、道路交通法に「飲食しながら片手運転すると違反」という内容の条文はないということです。
そのため、飲食をしながら運転しても、直ちに違反にはならないということです。
ですが、道交法には次のような記述があります。
<車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない>
飲食しながら片手でハンドルを握っての運転は、とっさの状況に対応できなかったり、前をしっかり見ないまま運転する恐れがあるため、条文にある「ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作」できないという状況をまねき、違反となるケースもあるということです。
続いては、遠出する機会が増えるこの時期、高速道路で気をつけたい違反です。走り続けるその車線、走行車線ではなく追い越し車線ではありませんか?
「理由もなく」追い越し車線を走り続けていると、道交法違反となるケースがあります。普通車の場合、反則金は6000円です。
最後に、交通マナーについてです。こちらはJAFが調査した「信号機のない横断歩道での車の一時停止率」です。大分県は38.6%と全国平均の56.7%を大きく下回ってしまっています。
信号機のない横断歩道を渡ろうする人がいる場合、車は一時停止しないといけません。ただ、県民のドライバーのおよそ6割が一時停止していないという結果なんです。
もちろん違反となり、反則金は普通車の場合9000円です。
県内の交通死亡事故についてみてみると、2025年は11月6日までに30人が交通事故で亡くなっていて、このうち11人が横断歩道や道路を横断していた歩行者だということです。
車の運転の機会が増える行楽シーズン、運転には十分にご注意ください。