県は日向灘沿岸の合わせて10の市と町を対象として、津波災害の警戒区域を新たに指定しました。
新たな警戒区域の指定は東日本大震災をきっかけに制定された「津波防災地域づくり法」に基づくものです。
日向灘沿岸の合わせて10の市と町が対象となり、指定区域は自治体ごとの津波浸水想定に基づいて作成されています。
津波災害を防ぐため警戒避難体制を特に整備すべき区域として、10メートル四方に10センチ単位で津波の基準水位も示されました。
県のホームページでも公開されていて、これにより津波避難に有効な高さを知ることができます。
また、区域内の社会福祉施設や学校、医療施設などは避難確保計画の作成が義務づけられます。