大町町のふるさと納税の業務委託をめぐる贈収賄事件で、元課長に現金を渡した罪に問われている男の裁判で、検察は懲役10か月を求刑しました。
起訴されているのは、江北町の会社員米原正彦被告67歳です。
米原被告は大町町のふるさと納税の業務委託の入札をめぐり、当時の企画政策課長・古賀壯被告から“別の業者”の企画提案書を受け取り、その見返りとして現金10万円を渡した贈賄の罪に問われています。
米原被告は初公判で黙秘していましたが、起訴内容を認めていました。
裁判は7日結審し、検察側は、「公務員の職務の公正を害する程度が極めて大きく、国民の信頼をも破壊する悪質なもの」などとし、懲役10か月を求刑。
一方、弁護側は、「金額が少額ですでに社会的制裁を受けている」として罰金刑を求めました。
判決は11月19日に言い渡されます。
元課長の古賀被告には、すでに懲役1年6カ月などが求刑されていて、10月28日に判決が言い渡されます。