日本郵便が、配達員の酒気帯びがあるかないかを確認するための点呼を適切に実施していなかった問題で、国土交通省は1日付で、鹿児島県長島町の郵便局1局を含む全国111の郵便局に対し、軽自動車の使用を停止する行政処分を通知しました。

この処分は、国土交通省が貨物自動車運送事業法に基づいて実施するもので、47都道府県・111の郵便局の軽自動車あわせて188台が使用停止となります。

10月8日から効力が発生し、県内では長島町の鷹巣郵便局で軽自動車1台が2026年2月20日までの136日間使用停止となります。

軽自動車はゆうパック配達の主力となっていて、日本郵便は、物流を維持するため外部への委託や車両に余裕がある郵便局の応援で対処するとしています。

鹿児島テレビ
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