まもなく秋の行楽シーズン。車でおでかけという人も多いのではないだろうか?ただ、そんな時に事故を起こしてしまったり、違反を犯してしまったりすると楽しい時間が台無しになってしまう。知らなかったでは済まされない意外な交通ルールとは?

正しい交通ルールを把握していますか?

消音器が登載されていない違法な排気管が取り付けられたスポーツカー。

違法な排気管の車(視聴者撮影)
違法な排気管の車(視聴者撮影)
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車が放つ“爆音”は法律で定められた基準値を大きく上回る110.5デジベルにも達し、所有者の男性は二度にわたる警告を無視したことから道路運送車両法違反の疑いで逮捕され、釈放された現在も在宅での捜査が続けられている。

「知らない間に違反していた」

そんなことがないように、知っているつもりで知らない交通ルールを調べてみると…。

遭遇しそうな場面で確認

身近で遭遇しそうな次のケースのうち、違反となる行為はどれかわかるだろうか?

6つのケース
6つのケース

1.「水たまりを通過し歩行者に水や泥をかけてしまう行為」
2.「スマートフォンを操作しながらの運転」
3.「かかとがないサンダルを履いての運転」
4.「前方の窓にサンシェードを装着しての運転」
5.「イヤホンを装着しながらの運転」
6.「ヘッドレストを外しての運転」

質問に答える女性(静岡市内)
質問に答える女性(静岡市内)

道行く人に聞いてみると「これと、これもそうだよね。これも違反だよ。これ(ヘッドレスト)わからないな…2・3・4・5」「これと、これと(ながらスマホとサンダル)イヤホン…あとこれ(サンシェード)だと思います」という答えが。

2・3・4・5の行為は違反だと認識している人が多いと感じていたところ「2番(ながらスマホ)と、あと何だろう5番(イヤホン)かな…、あとは大丈夫だと認識しています」と答えた人も。

覚えて下さい「正しいルール」

一方、「泥はねは…わざとじゃなければ仕方ないという場合があるからね」「(泥はね運転に)気付かず走ってしまったりするから、違反じゃないかなと…。ヘッドレストはわからない」と泥はね運転は違反ではないといった意見は多く、ヘッドレストは外して運転することがないためか、答えに悩む人が多かった。

実は6つの行為はいずれも違反に該当する。

まず、誤った認識の人が多かった、水たまりを通過し歩行者に水や泥をかけてしまう行為。

静岡県警本部交通指導課の谷川潤一郎 次席に話を聞いてみると「道路交通法第71条の運転者の遵守事項に『泥はね運転の禁止』という規定がある」と説明した上で、「雨が降って水たまりができている際は速度を落としての走行や通行人がその付近を通り過ぎるまで一時停止するなどの方法がある」という。

たとえ故意でなくても違反となってしまうため、特に普段使う道路の水が溜まりやすい場所を把握しておくことが大切だろう。

続いては、さすがに誰もが違反と認識していた“ながらスマホ”。

おにぎりを食べながらの運転(私有地でのデモ走行)
おにぎりを食べながらの運転(私有地でのデモ走行)

ただ、スマホだけではなく食事をしながらの運転やペットを膝に乗せながらの運転など他の“ながら運転”も違反行為に当たる。

そして、ついついやってしまいがちなのがサンダルでの運転や運転席や助手席の窓にサンシェードを装着しての運転だが、谷川次席は「脱げやすい履物に注意を奪われたり、実際に履物が脱げてしまい運転操作にエラーを生じさせ事故の発生リスクを高める可能性がある場合は交通違反として判断される」と指摘する。

また、「運転席側・助手席側の窓から視覚的に得られる情報は多いためサンシェードを付けたままの運転はやめて」と注意を促した。

そして、イヤホンを装着した状態での運転はもちろんのこと、外の音が聞こえないほどの大音量でオーディオを聞くことも違反行為に該当する。

ヘッドレストを外す様子
ヘッドレストを外す様子

最後はヘッドレストを外した状態での運転。

谷川次席によればヘッドレストは座席に取り付けられた安全装置であり、「事故の衝撃から乗員の頭や首を保護する役割がある」と強調する。

互いに思いやりの気持ちで

そして、谷川次席は最後にこう口にした。

「自動車・自転車・歩行者すべての道路利用者が交通法規を正しく理解し、互いに思いやる気持ちがあれば交通事故は無くなると信じて活動している。安全な交通社会を作るために今一度安全運転をよろしくお願いしたい」

幹線道路の様子(資料)
幹線道路の様子(資料)

知らないでは済まされない違反の数々。

楽しい時間を台無しにしないために、改めて交通ルールを確認してみてはどうだろうか。

(テレビ静岡)

テレビ静岡
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