熊本県は、県迷惑行為等防止条例違反の罪で罰金刑を受けた男性准看護師を、業務停止3カ月の行政処分としました。
8月28日付で行政処分を受けたのは、51歳の男性准看護師です。
県によりますと准看護師は盗撮行為による県迷惑行為等防止条例違反の罪で、去年1月に罰金30万円の司法処分を受けたということです。
これを受け、准看護師免許の交付元である熊本県は、男性准看護師を業務停止3カ月の行政処分としました。
熊本県は、准看護師の勤務先や盗撮行為の内容などについては、「規定により回答できない」としています。