勤務時間中に敷地外で喫煙を繰り返したとして、佐賀県は60代の課長級の男性職員を「戒告」の懲戒処分(3月28日付)としたことを発表した。
敷地外の車内で勤務時間中に喫煙
佐賀県によると、この男性職員は2021年4月頃から2023年9月頃までの間、勤務時間中に徒歩3分から4分程の距離にある敷地外に駐車していた自分の車の中でタバコを吸っていたという。

2年半で約1000回繰り返す
男性職員は、1日に概ね2回の頻度で日常的に繰り返していた。県人事課によると、その回数は2年半の間で約1000回に上る。

県は2019年6月に喫煙所を廃止するにあたって、勤務時間中に敷地外で喫煙することは職務専念義務違反と全職員に通知していた。

「甘い考えで申し訳ない」
この男性職員は60代の課長級で「飲み物を買いに行く時間と同じ程度だと思っていた。甘い考えで申し訳ない」と話しているという。

県はこの男性職員を「戒告」の懲戒処分とした。
(サガテレビ)