男性カップルの住民票について、長崎県大村市はいわゆる「事実婚」の夫婦に用いるのと同様の記載「夫(未届)」で受理したことがわかった。申請したカップルは「夫と記載された書類を初めて手にできた」と喜びをあらわにした。全国でも異例の対応に、専門家は社会のあり方を市民に問うきっかけになったと話す。

書類で初めて「夫」の記載

松浦慶太さん(38):夫と書いてもらった書類が今まで一度もなかったので、大村市がやってくれて本当に嬉しかった。

住民票で「夫(未届)」と表記された松浦さん・藤山さん
住民票で「夫(未届)」と表記された松浦さん・藤山さん
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記者会見で喜びを語ったのは、2024年3月から長崎県大村市で暮らす同性カップルの松浦慶太さん(38)と藤山裕太郎さん(39)。

2人は5月2日、雇用保険の手続きなどのために住民票を同一世帯にしようと市役所に相談した。その際、住民票の続柄について松浦さんを「世帯主」、藤山さんを事実上の婚姻関係=事実婚を表す「夫(未届)」として申請し、受理されたのだ。

「夫(未届)」と表記された住民票
「夫(未届)」と表記された住民票

松浦慶太さん(38):最初は担当者に断られた。ダメな正式な理由を知りたいと問いかけたところ協議してくれた。無事に書類を出してもらった。

大村市などによると、同性カップルの住民票に事実婚の関係を表す記載を認めたのは、全国で初めてのケースとみられる。

藤山裕太郎さん(39):これから同じような自治体が増えて、LGBTQや多様な人が住みやすい日本になればいいと思う。

自治体の裁量内の判断

住民票の続柄について、婚姻届けを提出していない男女の夫婦、いわゆる「事実婚」の場合は世帯主以外を「夫(未届)」「妻(未届)」と表記される。同性カップルの場合は、これまで「縁故者」「同居人」が用いられてきた。

今回大村市は、松浦さんと藤山さんが市の「パートナーシップ宣誓制度」を利用していることから、事実婚と同じ表記である「夫(未届)」での受理に至ったと説明している。

大村市の園田裕史市長も記者会見を開き、判断の理由を説明した。

大村市 園田裕史 市長:市民の相談内容に応じて自治体の職員が対応を出来る限りの中で考えてやったということは、いい対応をしたと考えている。

大村市は2023年10月に「パートナーシップ宣誓制度」を導入した。性的マイノリティであるカップル(一方または双方)が日常生活において、お互いを人生のパートナーとして支え協力しあう関係であることを市に宣誓し、市が受領証を交付する制度だ。法的な効力はないが、適用される行政サービスや民間サービスが円滑に受けられるということで、市営住宅への入居や母子健康手帳の交付などを認めている。

「今回の判断は自治体の裁量内」と話す園田市長
「今回の判断は自治体の裁量内」と話す園田市長

松浦さんと藤山さんは市の制度を利用していて、今回、2人の希望に沿った判断をしたことについて園田市長は「自治体の裁量内」と説明した。しかし、婚姻関係が認められたわけではない。

マジョリティが生きやすい社会につながる

大村市は今回「夫(未届)」と記載はしたが、同性カップルに事実婚で生じる社会保険の権利などを認めたわけではなく、それは別の判断だとしている。

専門家は今回のケースについて、社会のあり方を市民に問うきっかけになったと見ている。

専門家は「社会のあり方を市民に問うきっかけになった」と話す
専門家は「社会のあり方を市民に問うきっかけになった」と話す

長崎大学 多文化社会学部 河村有教 准教授:私たちはマイノリティを含め生きやすい社会、それがひいてはマジョリティが生きやすい社会につながる。どういう形で新しい社会を構築していくのかということを考える良いきっかけになった。

大村市のパートナーシップ宣誓はほかに3組が利用していて、今後、同様の申請が想定される。市は総務省に県を通じて、今回の記載の妥当性について問い合わせているということだ。

(テレビ長崎)

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