所得税控除額38万円から25万円に縮小案
来年12月から児童手当の対象が、高校生世代に広げられる。それに伴い、養っている家族に応じて、税負担を軽くする仕組みである「扶養控除」の扱いを、高校生についてどうするかが焦点となっていたが、政府・与党の見直し案が新たに判明した。
この記事の画像(5枚)16~18歳の高校生世代を養っている場合の扶養控除について、現在検討されている案は、所得税の控除額38万円を25万円に縮め、住民税の控除額は33万円を12万円に縮小するというものだ。
この世代の扶養控除縮小が議論の俎上に上がっている背景には、児童手当がいま支給されている中学生以下には扶養控除がないことがある。
民主党政権下で、15歳までの子どもを対象とした手当が創設されたが、それにあわせて、15歳までの年少扶養控除が廃止されていた。
高校生に児童手当を支給する場合、扶養控除をそのままにしたままだと、中学生以下の子供を持つ世帯との公平性が保たれるのか、課題が残ると指摘されていた。
どの世帯も負担増にならない?
いま検討されている案だと、児童手当をもらう分と扶養控除縮小で増税になる分、どちらが多いのだろうか。
高校生世代の扶養控除をすべて廃止してしまった場合、年収によっては、負担増が大きくなるケースがあった。
今回の案では、すべての所得層で、控除の縮小によって増える税負担よりも、年間12万円の児童手当の支給のほうが上回る設計にしている。
夫婦のどちらかが給与所得者として働き、高校生の子ども一人がいる世帯を想定した、児童手当と扶養控除縮小分の差し引きの政府の試算では、年収が240万円を超えて558万円までの場合は、現在より9. 2万円プラスになる。
558万円を超えて752万円まででは8.6万円、752万円を超えて1160万円では7.2万円と、給与収入が増えるほどプラス分は減り、所得が少ない世帯ほど実質的な手取りが多くなる。
ただ、扶養控除縮小による負担の増加分より、児童手当の増額分の方が多くなるようにするとはいえ、税金の部分だけみれば、増税だ。
「生命保険料控除」でも子育て世帯優遇か
こうした中、子育て世代をめぐっては、生命保険に加入している場合に税負担を軽くするしくみである「生命保険料控除」を手厚くし、「住宅ローン減税」でも優遇することが検討されている。
具体的には、「生命保険料控除」では、所得税での最大控除額について、扶養する子どもがいる場合、今の12万円から16万円に引き上げるほか、「住宅ローン減税」で、来年の入居分から引き下げられることになっているローン残高の上限を、子育て世帯では維持する、などというのが検討案の内容だ。
ある政府関係者は、「岸田政権は、とにかく増税イメージを払拭したくて、子育て世代への減税を広げようとしている」との見方を示している。
低所得世帯に子ども1人5万円追加給付か
一方、定額減税を受けられない所得税と住民税の非課税世帯については、すでに給付している3万円に加え、7万円の給付が行われるが、政府は、こうした低所得者世帯のうち、18歳以下の子どもがいる子育て世帯には、子ども1人あたり5万円を追加で給付する方向で調整を進めていて、早ければ来年2月から3月にかけて給付を始めたいとしている。
子育て・教育にお金がかかる世代の応援に真に効果を発揮できる制度設計ができるかどうか。大詰めを迎えた議論の行方を注意深くみていく必要がある。
(執筆:フジテレビ 解説副委員長 智田裕一)