東京・池袋で起きた暴走事故の遺族が損害賠償を求めている裁判で、東京地裁は車を運転していた飯塚幸三受刑者(92)に賠償を命じる判決を言い渡した。

この裁判は2019年4月、豊島区東池袋で車が暴走し松永真菜さん(当時31)と娘の莉子ちゃん(当時3)が死亡した事故で、夫の松永拓也さんら遺族9人が、車を運転していた旧通産省工業技術院の元院長、飯塚幸三受刑者らに1億7000万円あまりの損害賠償を求めているもの。

裁判では事故の悲惨さや過失の重大さが慰謝料の算定にどれほど影響するのかなどが争われてきた。

飯塚受刑者は事故前に医師から手足が動きづらくなるパーキンソン症候群の可能性があると診断されていて、松永さんは法廷で「なぜ運転をやめることができなかったのか。やめていれば2人は亡くならなかった」と訴えていた。

東京地裁はきょうの判決で飯塚受刑者側に対して、約1億4000万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

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