カラオケパブのオーナーの女性を殺害した罪に問われていた常連客に対し、懲役20年の判決が確定した。

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宮本浩志被告(58)は、2021年6月、大阪・天満のカラオケパブでオーナーの稲田真優子さん(当時25歳)を刃物で刺して殺害した罪に問われていた。

一審で、宮本被告は「死刑をお願いします」と語ったものの、罪を認めるかどうかすら明らかにせず、懲役20年が言い渡された。

弁護側が判決を不服として控訴し、7月10日に大阪高等裁判所が一審と同じ懲役20年の判決を言い渡していた
弁護側が判決を不服として控訴し、7月10日に大阪高等裁判所が一審と同じ懲役20年の判決を言い渡していた

弁護側が判決を不服として控訴、7月10日に大阪高等裁判所が一審と同じ懲役20年の判決を言い渡し、24日までに宮本被告側と検察側のどちらも上告しなかったため懲役20年の判決が確定した。

(「イット!」7月25日放送より)

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