同性婚の集団訴訟で8日、福岡地裁で判決が言い渡されたことで、全国5つの地裁判決が出そろった。札幌地裁と名古屋地裁は「違憲」、東京地裁と福岡地裁は憲法違反でないとしながら「違憲状態」と指摘、大阪地裁は「合憲」だと判断。同性婚について各地裁の判断は分かれている。

違憲も合憲も…5つの判決から見えること

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菊地幸夫弁護士:
私の感想としては、8日の福岡地裁の判決もそうですが「違憲状態」って言うのであれば「違憲」と言ってしまった方がはっきりわかりやすいんではないかと…“人格的利益を尊重する”というのであれば、もう一歩踏み込んで「違憲」と言っていただきたかったと思います

同性婚についての判断は分かれているが、判決の中で見解が共通する部分もあった。5つの判決に共通する点について大きく3点。 

・今の婚姻制度について…「男女の婚姻を想定しているけれども、同性婚を禁じてはいない」としたこと。
・今の婚姻制度に同性も認めるべきなのかという点について…いずれの判決でも「直ちに認めなさい」とは言っていない点。
・家族になりたい同性カップルを保護する仕組みがないことについては…全ての地裁で「放置していい」とは言っていない点。

「将来的に違憲になる可能性がある」とも指摘

なお、原告の主張を認めず「合憲」と判断した大阪地裁も、今後の社会状況の変化によっては「将来的に違憲になる可能性がある」とも指摘している。

ところで、同性婚に関する日本の現在の状況は海外からはどう見られているのか…

関西テレビ 加藤さゆりデスク:
G7の中の現状で見ても、同性婚に関する法整備が整っていないのは日本だけなんです。海外で取材する際、他国の記者から「日本は本当に相当遅れているね」と言われたこともありました

関西テレビ 加藤さゆりデスク:
FNNの最近の世論調査(ことし2月)でも同性婚を法律で認めることについて7割の国民が“同性婚に賛成”(20代では9割)という意見なので、そのあたり立法府がきちんと認識するべきだと思います

どの判決でも「放置していい」とは言っていない

同性カップルを保護する仕組みがないことについて、どの判決でも「放置していい」とは言っていない。どういうことが国に求められるのだろうか? 

菊地幸夫弁護士:
社会福祉上の施策など…同性カップルに認められているものもありますし、認められていないものもあります。所得税の配偶者控除などは認められていないんですが、そういうものからできるだけ平等に扱うというような形で“外堀を埋める”ような努力ができるので、どんどんやっていっていただければと思います

菊地幸夫弁護士:
現実には原告の方たちは同性同士で一緒に暮らしていたり、“事実”はどんどん先行してそこに“ある”んですから、あとは法が「はい、認めますよ」と…認めても他の人に不利益があるわけでもないんですから

LGBTQの方への理解も進みつつあり、自治体によってはパートナーシップ制度のような仕組みもあるが、どこまで変えていけるのか…。

実際に不利益を被っている同性カップルもいる現実の中、国はしっかりと理解し対応すべき時が来ているのかもしれない。

(関西テレビ「newsランナー」2023年6月8日放送)

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