京都市と大阪市に展開するスーパーマーケットが10月、予告なく閉店した。この店では独自の「電子マネー」を発行していたが、残高がある客に、返金の見通しは立っていない。客が、自分の保有している“お金”を取り戻すことは可能なのか?

従業員も知らなかった…スーパーマーケットが突然の閉店 客も店員も困惑

この記事の画像(15枚)

利用客:
私は怒ってるよ!ほんまにええかげんにしろ!って、弱い者いじめよ!

激怒の矛先が向かっているのは、京都と大阪で4店舗を展開するスーパー「ツジトミ」。1日、事前の予告なく、突如一斉に閉店してしまったのだ。

11日、取材班が店内を覗いてみると、商品はまだ置かれたままの状態。
なぜ閉店したのか。シャッターにあった張り紙には…。

【張り紙の内容】
「事業の継続が不可能な状況となり、本日をもって事業を廃止することになりました」

利用客:
突然やし、びっくりですね

別の利用客:
店長さんも知らなかったみたいで「来たら閉まっていた」と

スーパーの従業員も、閉店は寝耳に水だったようだ。

スーパーの従業員:
「もう今日から仕事しませんので」と、弁護士さんから説明を受けたりしました。納得も何もできないけど、もう潰れてしまったらどうすることもできないじゃないですか

このスーパーの2階にある学習塾「サポーツ京田辺」では困った事態も起こっていた。

サポーツ京田辺・岡本康志 代表:
建物自体のオーナーがツジトミだったので、家賃はもちろん、電気代もツジトミに払ってるんですよ。急に電気が止まるという可能性がゼロとは、誰も言ってくれない…。
ほんとになんか、漫画で見たような出来事に直面している感じですね

問題は「電子マネー」の返金 見通したたず

突然の閉店に、利用客は大混乱。中でも一番の怒りは「電子マネーの返金」だ。
このスーパーでは、現金をチャージすることで商品を購入できる、独自の電子マネーを導入していたが…。

張り紙に書かれていたのは、「チャージ金の返金を行うことは法律上できません」という言葉。なんと、入金していたお金が返ってこない事態になったという。
中には4万円以上入れていたという人も…。

約4万円入金していた利用客:
殴りたいよ!ホンマに年寄りだまして!弁護士がこっちに来て返却したらいいやん。
「突然のことで申し訳ありません、当店でお金返却します」と出すのが筋やん。順序が違うやん!

ツジトミ側は「破産手続きの中で対応する」としている。

電子マネーを使う人も増える中で起きた、驚きの事態。街では…。

女性:
法律的には返ってこないんじゃ…
連れの女性:
なんで?銀行とかでも(破綻で)いくらまでなら補償とかあるやん

男性:
5000円くらいやったら諦めようかな、となるかもしらんけど…。1万円超えたら戦うんちゃう?

電子マネーの残高取り戻せる? 弁護士が解説「ハードル高い」

店が潰れたら、チャージした電子マネーの残高は、泣き寝入りするしかないのか。それとも取り戻す手段があるのか。菊地幸夫弁護士に聞いた。

菊地幸夫 弁護士:
1つ目のポイントとしては、破産すると指一本触れられないということです。
会社が破産の申し立てをして、それを受けて審理した裁判所が「破産宣告」という宣言をすると、基本的に財産には指一本触れられない状況になります。
どういうことかというと、その財産の管理は全て、普通弁護士がやるんですけど「破産管財人」に移ります。ですから社長さんでも触れられず、管財人がどう処分するかを決めます。
ゆくゆくは管財人が、お金を返してくださいという債権者の方たちに分配をすることになると思います

ーーすぐには返金できないということなんですね。では利用者が今できることはあるのでしょうか?
債権者として手を挙げるということだと思います。債権届け出と言うのですが、「私はこれだけ請求できる権利を持っています」ということをちゃんと破産管財人に認識してもらうこと。管財人が知っている債権者には通知が来ますが、まずそれが大事です

ーー今回、ツジトミでは店頭の張り紙にQRコードがあり、スキャンしてここから債権者として登録しておいてくださいという形になっているそうです。では手を挙げて待っていたらお金が返ってくるのかどうかということですが…
お客さんがチャージしたお金を取り戻すには、高いハードルがあります。まず会社の全財産を管理している破産管財人は、建物や備品などを全部売ってお金に換えます。それでたまったお金を債権者に分配するんですが、そこには順番がありまして、優先度の高いものから分配されていきます。
例えば税金とか、従業員の方の未払い給料とかですね。そういう優先順位の高い方々に払った残りを、チャージ金の残高があるというような方々を含めて一般の債権者たちに分配するということになります

ーーお客さんの優先順位は低いんですか?
そうなってしまうんです

救済制度はあるも…会社の“電子マネーの残高が計1000万円以上”の条件

ーー電子マネーにチャージしたお金は返ってくるのでしょうか?
管財人が物を売ってためたお金を優先順位の高い方に返すと、残りはあまり無いケースが多いんですね。それを金額の割合に応じて皆さんに分けると、「返してください」といった金額の大数%程度。ゼロということもあり得ます。
また会社と一緒に、社長さん個人も自己破産するというケースも多いです

ーーとなると、事前にお金を入れておく電子マネーという仕組み自体に不安を感じる方も多いかもしれませんが、救済制度が全くないかというと、そうではないそうですね?
資金決済法という法律がありまして、発行する会社の電子マネーの残高が合計で1000万円を超えると、その半額にあたる金額を法務局などの供託所に供託、つまり自分が手をつけられない所に預けておくという決まりになっています。
万が一の時はそこから返すということになり、預けてある半分から、皆さんに分配するということですね

1000万円を超える規模で電子マネーを運営している会社が、義務として課されるというこの制度。今回のスーパーは対象になっているかは分からない。

(関西テレビ『報道ランナー』10月12日放送)

関西テレビ
関西テレビ

滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・徳島の最新ニュース、身近な話題、災害や事故の速報などを発信します。