国民に10万円の特別定額給付金を支給

新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急経済対策のひとつとされる現金給付。一律10万円となる特別定額給付金は、4月27日時点で住民基本台帳に記録されている全員が対象となり、特に収入が減少した人にはありがたいことだろう。

その申請手続きは、市区町村が世帯主に対して郵送した申請書を返送する形が基本で、マイナンバーカード保持者はオンラインでも申請可能だ。申請期限は受付開始から3カ月以内で、給付は世帯主の口座にまとめて振り込まれることとなる。

感染拡大の防止や迅速な入金のためにこのような方法になったと思われるが、その支給方法に、実は懸念される点があった。世帯主が家族分も申請して世帯主の口座に振り込まれるため、配偶者(世帯主)からの暴力(DV)を理由に避難していている人が給付金を受け取れない可能性があったのだ。

(画像はイメージ)
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内閣府が「配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援」を発表

そのような状況をなくそうと、内閣府の男女共同参画局が「配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援」を発表し、手続きの方法を紹介している。

内容は配偶者からの暴力を理由に避難しており、4月27日以前に現在居住する市区町村に住民票を移すことができない人が所定の手続きをすることで、「世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができる」というものだ。

これを行うことで、手続きを行った人とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しないこととなるという。

なお、対象となる「配偶者からの暴力を理由に避難している人の要件」は、次の1〜3のいずれかに該当する人だ。

1.配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること。
2.婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること。
3.令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の 「支援措置」の対象となっていること。

(出典:内閣府の男女共同参画局)
(出典:内閣府の男女共同参画局)

手続きは、4月24日から30日までに居住する市区町村に「申出書」を提出

そして、手続きの方法だが、4月24日から30日までに、現在住んでいる市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出する必要がある。これは、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るもので、「申出書」は市区町村窓口のほか、婦人相談所や総務省ホームページなどで入手が可能だ。
※4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできる。

なお「申出書」には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、「婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や、市町村が発行するDV被害申出確認書」または「保護命令決定書の謄本又は正本」のいずれかの添付が必須だ。

※ 同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要。
※ 4月27日以降に今住んでいる市区町村に住民票を移し、 住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている人は、その旨を申し出れば市区町村において確認がとれるため、上の書類は必要ない。

(出典:内閣府の男女共同参画局)
(出典:内閣府の男女共同参画局)

また特別定額給付金の“申請”手続きは、“申出”手続きとは別に行う必要があるので注意してほしい。詳細については、現在住んでいる市区町村に問い合わせてほしいとのことだが、給付金が受け取れるように、DV被害で避難している人は是非参考にしていただきたい。

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プライムオンライン編集部
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