【返済期間の延長】
返済期間を延長することで毎月の返済額を引き下げることができます。なお、当面の間返済額を引き下げてもらい、生活の目処がついたら再度返済額を多くすることも可能です。
【元金返済の据え置き】
当面の間、返済額をできる限り少なくしたい場合には、金融機関に相談することで元金返済を据え置くことも可能です。通常はこの間は利息のみの支払いになりますが、住宅金融支援機構では、条件を満たせば、据え置き期間中の利息分を将来の返済に繰り延べる方法もあります。
住宅金融支援機構では、災害により住宅が損害を受けた場合のみならず、収入が著しく減少した場合や債務者本人や家族が死亡したために返済が厳しくなった場合にも対応しています。
民間の金融機関は個別の対応になるようですが、まずは困ったら金融機関に相談してみましょう。
「被災ローン減免制度」が利用できることも
被災前の生活環境を取り戻すべく、それまでのローンを支払いながら建物を再建したいという方ももちろんいらっしゃるとは思いますが、長期的に経済的な負荷がかかり続けます。また、災害が大規模でそもそも住宅ローンが支払えないという場合もあるでしょう。
そのような時にぜひ検討したいのが「被災ローン減免制度(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン)」です。一定の条件を満たせば利用することができます。
被災ローン減免制度(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン)とは、自然災害で被災した方が一定の要件を満たせば住宅ローンの借り入れ先の金融機関の同意のもと、破産などの法的手続きによらずに住宅ローンの全部または一部の免除が受けられる制度です。
被災ローン減免制度の対象者は概ね以下の要件を満たす個人(個人事業主を含む)です。
■災害救助法が適用された自然災害の影響で住宅ローンや事業性ローンなどの返済ができない、または近い将来できなくなる見込みである
■破産や民事再生などの法的倒産手続きの要件に該当する状態になっている
■災害前は返済を延滞していないなど、債務者として誠実に対応している
■財産や収入の状況を金融機関に正確に開示できる
よく知られている債務整理の方法として「自己破産」がありますが、被災ローン減免制度には、自己破産にはない次のメリットがあります。

