私たちが普段利用する地域の道路、「生活道路」。その法定速度はこれまで60キロでしたが、1日から30キロに引き下げられました。
生活道路を60キロ以上で走ると、「一発免停」となる可能性もあります。どんな道路が対象となるのでしょうか。
*富山県警 交通部交通規制課 安達洋平課長補佐
「住宅が立ち並ぶ中央線がない生活道路といわれるような道にあたります」
富山市磯部町の市道です。周りには住宅が立ち並んでいます。
こうした生活道路の法定速度が1日から60キロから30キロに引き下げられました。
*県警 交通部交通規制課 安達洋平課長補佐
「生活道路と言われるところでは特に歩行者や自転車の交通が多いことが予測される」
生活道路とは、中央線や中央分離帯などいわゆる“センターライン”がない道路で、県内では全体のおよそ6割を占めます。
県内では融雪装置が道路の中央に設置されている場合がありますが、「中央線」ではないため注意が必要です。
なぜ法定速度が引き下げられたのか。
背景のひとつが生活道路で多い交通事故です。
*リポート
「車がやってきました。少しスピードが早いような感じが見られます。道幅が狭いため少し膨らんだような形で歩行者を追い抜かしました」。歩行者を避けるような動きが見られます」
道幅が狭い生活道路では車と歩行者、車と自転車の接触事故が多く発生しています。
*県警 交通部交通規制課 安達洋平課長補佐
「生活道路での歩行者、自転車の交通事故が車道の幅5.5メートル以上の道路に比べて約1.9倍の結果となっている」
県内での交通事故は減少傾向が続いていますが、生活道路での事故は高止まりしたままです。
去年、車道の幅が5.5メートル未満の道路で起きた事故は5.5メートル以上の道路で起きた事故の1.9倍となっています。
さらに、歩行者と車の事故では、車の速度が30キロを超えると致死率が急激に高くなることも理由の一つです。
*県警 交通部交通規制課 安達洋平課長補佐
「30キロ未満であればこの致死率というものが数値では1%未満だがこれが40キロ以上になってくると倍以上になってくる。わずか数キロの差が命の生死を分けるという状況」
1日から変わった生活道路での法定速度。
30キロの道路を60キロ以上で走ってしまうと30キロの速度超過で「一発免停」となる可能性があります。
一方、標識などによる速度指定がある場合はその指示に従う必要があります。
警察は、住宅街や学校の周辺などに多い生活道路では周囲を確認しながらいつでも止まれるよう走行してほしいと呼びかけています。
